Shop Info
〒567-0057
大阪府茨木市豊川2-9-25
&space茨木6号
e-mail blackhawk@brightening.jp
e-mail 随時受付
☎ 072-604-2816
(受付 11:00~19:00 営業電話お断り)
営業時間 10:00~20:00
(要電話確認)
定休日 毎週水曜日・第二木曜日
〒567-0057
大阪府茨木市豊川2-9-25
&space茨木6号
e-mail blackhawk@brightening.jp
e-mail 随時受付
☎ 072-604-2816
(受付 11:00~19:00 営業電話お断り)
営業時間 10:00~20:00
(要電話確認)
定休日 毎週水曜日・第二木曜日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
R171南清水交差点
を南へ
(HondaCaras北大阪様が目印)
(箕面・池田方面からは右折)
(高槻・京都方面からは左折)
300m直進で西国街道との合流交差点を越え
(一つ目の有信号機交差点)
一つ目の路地を左折。住宅街を抜けると
&Space茨木敷地内6号が当店
各線から万博外周路 阪大病院前を左折し
道祖本摂津北線へ(モノレールが頭上にある道)
道祖本摂津北線を真っ直ぐ行くと
大阪モノレール彩都線豊川駅の交差点を右折
西国街道へ(カラー舗装道路)
一つ目の信号右折後 直ぐの路地を左折。
住宅街を抜けると
&Space茨木敷地内6号が当店
住宅街は幼いお子様が大勢いらっしゃいます。
ご通行の際は 徐行のご協力をお願い致します。
当店では透明性の高いサービスと
経営を心掛け
あらゆる誤解・齟齬を除き
お客様である あなたに安心して
ご愛顧頂きたいという願いを込め
当ページの作成に至りました。
当店では全ての価格毎に
消費税10%を掛け足して表示しています。
総額表示義務とは
事業者が消費者に対して予め
価格を表示する場合に
消費税額(地方消費税額を含む。)
を含めた価格(税込価格)を
表示することを義務付けるものです
と国税庁のHPに記載されております。
消費税込価格の請求の正当性を提示致します。
消費税法第4条において
「国内において 事業者が行った
資産の譲渡等には 消費税を課する」
事が法で定められています。
「消費税を課する」とは
「消費税を請求する」 事です。
この規定はあらゆる事業者に
適用されるもので
免税事業者には
適用されない訳ではありません。
と国税庁のHPに記載されております。
消費税という曖昧な言葉の祖語を無くす為
判例を表記しています。
1990年3月26日東京地裁・
同年 11月26日 大阪地裁
「消費者は実質負担者ではあるが
消費税の納税義務者であるとは
到底言えない。」
「消費税の徴収義務者が
事業主であるとは解されない。」
「遵って 消費者が事業者に対して支払う
消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する
対価の一部としての性格しか有しないから
事業者が、当該消費税分につき過不足なく
国庫に納付する義務を
消費者との関係で負うものではない。」
と前出二つの裁判所から判決が出ております。
当店はインボイス制度に反対です。
消費税という名称の
紛らわしい税にも反対です。
表題の説明通り
当店はインボイス制度には反対です。
消費税に関しても消費者に対し
誤解や齟齬を生む
不合理で不公平また悪質な税制という
判断をしております。
が しかし
現行法を覆す事は出来ません。
お客様に対し不本意ではありますが
価格表示や消費税の請求は
遵法精神に則り経営していく
所存で御座います。
尚 当店は如何なる
宗教・思想団体・政治団体等々からの
指導や意見・啓蒙活動を
受付けておりません。
予めご理解とご了承の程
何卒宜しくお願い申し上げます。
BRIGHTENINGのWebサイトのコンテンツ
(文章、写真、画像、データ、イメージ、
グラフィックス、など)
及び 各ポリシーは、
日本法に基づいて解釈されます。
本利用ルールによるコンテンツの
利用及び本利用ルールに関する
紛争については、
当該紛争に係るコンテンツを
公開しているBRIGHTENINGの
所在地を管轄する大阪地方裁判所を、
第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!